人文知识签证需要什么学历?
日本留学签证分类 1. 在留资格认定证明书(在留资格を予定している证明)的持有者 2. 就学、就劳、留学的签证者(在留资格认定证明书的持有人によって、在留期限が异なります。)
3. 「再入国批准状」(回帰许可)の持有者[在留期间滞在许可をさらに延长する场合、外国人を住まわせたい目的で再入国を申请する必要があります。』) 4. 「在留期限延長許可証」(在留期限延期许可)の持有者[在学中であれば、学校から出す延长期限応援書] 5. 永住者、日本人的配偶者と家属、日本人や永住者的こだわりの家族、特定活动の者等の持参者的家庭を含む「定住者」的在留者 6. 「日本国籍取得許可証"(国籍変更同意書)」の持有者 [国民として国籍を取る方法については『国際法講座第77講~新日本の法律構成~国民権·国籍制·司法制度·警察制度等~』をご覧ください。 ]
7. 「再入国許可証」の持有者
8. 不登記生活者 「不登記生活者=非法居留した人,それに対処する措置が「行政検査」!(19年10月1日施行)」
注:以上分类参照国家及地方公共团体的网站 【学生】 1,2
※学園における入学後、入学前の在留を求める者も「留学生」という在留资格に准ずる。
【技能実習生】 3 , 4, 8
【特定活动者・技能実習生の家庭成员】 5,6 ※19年10月1日から适用可能
【永住者等の家庭成员(特定活动の者)】 7, 5
【外国籍日本人の家庭成员】 ※国籍変更同意書の拥有者の定住者が所属する家庭
【不登記生活者和外国人】 8
【在日本的短期滞留者】 ※行政上の理由などにより在留管理措置を受ける者
「定住者」は以下の内容を参考にすること
【什么是“指定居者”?——根据政府公布的《关于指定住的解释》来看,“指的是具有如下情形的外国人:由于特殊的情况或者情况紧迫,以居住为目的进入日本国内;同时,作为该种情形下允许其居住的依据是:虽然他们原本并不是为了定居而在日本进行活动的,但由于某种原因不能或者不宜立即返回本国。"]